食品ロス削減ガイドブック_2025
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情報編02国の動き・SDGs第食地方公共団体、事業者等が協力して、食品ロスの削減に向けた国民運動を展開し、食品ロス削減に関する国民意識の向上を図るとともに、具体的な行動の実践を促進する。家庭以外から発生する事業系食品ロスについても、これを 2030 年度までに2000 年度比で半減するべく、消費者の食品ロス削減に向けた理解醸成を図る。地方公共団体による食品ロス量の調査等から国内で発生する食品ロスの発生・削減の状況をより迅速・的確に把握し、把握したデータ等に基づき、地域主体による食品ロスの発生要因に応じた効果的な削減策を推進する。納品期限の緩和などフードチェーン全体での商慣習の見直し賞味期限の延長と年月表示化食品廃棄物等の継続的な計量食べきり運動の実施小盛りメニューの導入や持ち帰り容器(ドギーバック)の導入(mottECO(モッテコ)運動の推進)フードバンク活動の積極的な活用食品ロスの削減に向けた消費者とのコミュニケーション、普及啓発等の推進等に取り組むこととされています。え、家庭系の食品ロス削減目標(家庭から発生する食品ロスを2030 年度までに半減)の着実な達成を目指すこととしていています。これを達成するための国の取組として、下記のことなどが掲げられています。5 次循環型社会形成推進基本計画(令和6(2024)年 8月閣議決定)では、「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」の見直しを踏ま品の売れ残りや食べ残し、食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物等について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させることなどを定めた法律です。同法に基づく「基本方針」では、食品に係る資源の有効な利用の確保や、食品に係る廃棄物を削減するためには、食品の製造、流通、消費、廃棄等の各段階において、食品ロスの削減など、食品廃棄物の発生を減らすことに優先的に取り組むことが必要とされており、事業系食品ロスを、2000 年度比で、2030 年度までに半減させることを目標にしています。このため、食品関連事業者、消費者、地方公共団体、国が協力して、右記のことに取り組むこととされています。食品リサイクル法循環型社会形成推進基本法025

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